4月1日施術分から、はりきゅう、マッサージ療養費に 係る押印を廃止する通知が発出されましたので、お知らせ致します。 (昨年10月29日のあはき療養費検討専門委員会にて、日本鍼灸師会は 押印廃止の主張を行っていましたが、今般それが実現しました)
【改正の要旨】
1.療養費支給申請書の押印のマークが廃止になります。
- 1)施術管理者印 氏名を印字した場合も不要となります。 押印に代わる署名は求められていません。
- 2)被保険者印(申請欄、委任欄) 申請書を確認して貰った後、被保険者または被保険者から許可を 受けた患者による署名を頂きます。 患者より依頼を受けた場合や、患者が記入することができない やむを得ない理由がある場合には、施術者等が代理記入し患者から 押印を頂きます。
2.1年以上・月16回以上継続施術理由・状態記入書 はり師・きゅう師氏名のあとの押印マークが廃止となりました。
3.同意書、診断書(はり及びきゅう療養費用) 保険医氏名のあとの押印マークが廃止となり、留意事項の一部改正 にあるように、押印(または署名)を求められなくなりました。
4.厚生局に提出する施術管理者となるための提出書類について 押印マークが廃止されました。