3年1月1日から、受領委任を扱う施術管理者になるためには 実務経験と研修受講が要件とされています。 今般、経過措置として、令和3~7年度について実務経験及び研修に 関して特例措置が講じられることとになりました。 会員の方など既に資格を得ている方には直接は係りませんが、ご参考まで お知らせ致します。
3年1月1日から、受領委任を扱う施術管理者になるためには 実務経験と研修受講が要件とされています。 今般、経過措置として、令和3~7年度について実務経験及び研修に 関して特例措置が講じられることとになりました。 会員の方など既に資格を得ている方には直接は係りませんが、ご参考まで お知らせ致します。